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緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について
2021年1月に発令された国の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。
町内旅行関連事業者または緊急事態宣言を受けた地域の個人顧客との継続取引のある事業者の方は対象となります。給付額は中小法人等が上限60万円、個人事業者等が上限30万円となっています。
申請には商工会等の登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。(要予約)
申請手順及び必要書類について詳しくは事務局ホームページをご確認下さい。
一時支援金事務局HP←クリック
申請受付期間 2021年3月8日(月)~5月31日(月)
※沖縄県の協力金支給対象の飲食店は給付対象外です。
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