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沖縄県感染防止対策認証制度 (宿泊業 R3.9.1~)

沖縄県感染防止対策認証制度

 沖縄県では、事業者が実施する感染防止対策について、県が認証する制度を設けることにより、県民及び来訪者が安全に安心して対象施設を利用できるようにし、もって「安全・安心の島沖縄」の形成に資する取組を実施しております。

認証店舗一覧

 認証店舗一覧 (Excel)(エクセル:266KB) (PDF:1,092KB) ※令和3年8月23日現在

 認証店舗を地図で確認する(GoogleMapが開きます)(外部サイトへリンク)

 (GoogleMapへの反映については、多少お時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。)

概要

 飲食店等における感染防止対策の強化を図るため、県の定める感染防止対策に係る基準に沿って、調査員が店舗調査を行ったうえで、基準を全て満たした店舗に「認証ステッカー」を交付いたします。なお、認証店のうち先着1,200店舗にはCO₂センサーを配布いたします。 ※1,200店舗に到達いたしました。認証番号1,200番までの事業者様には、後日CO₂センサーを送付いたしますので、しばらくお待ちください。

 ①チラシ

 ②チラシ(QRコード空白版)

 ※QRコードの枠には、各店舗のRICCA(シーサーステッカー)QRコードを貼付して利用いただけます。

目次

  1. 感染防止対策にかかる基準
  2. 申請できる業種 
  3. 申請手続き等
  4. 認証までの流れ
  5. 沖縄県感染防止対策認証制度実施要綱等 
  6. 留意事項
  7. 沖縄県大規模飲食店等感染防止対策補助金 
  8. お問い合わせ

 1.感染防止対策にかかる基準

(1)飲食業

沖縄県感染防止対策に係る基準(飲食店)  ※感染防止対策を強化するため、6月17日付け更新をしております。

【Q&Aつき】沖縄県感染防止対策に係る基準(飲食店) ※7月14日更新

(2)宿泊業

 沖縄県感染防止対策に係る基準(宿泊業)

【Q&Aつき】沖縄県感染防止対策に係る基準(宿泊業)

 

申請前にご確認ください(指摘が特に多い項目について)

〇座席やテーブルの共用の物品(調味料や紙ナプキン)は、お客様が入れ替わるタイミングで、清掃・消毒する必要があります。(消毒できない物品等があれば、設置を避けるか個別に提供するなどの工夫をお願いします) 

〇アクリル板等の設置は、前・横とも必要です。もしくは、間隔を1m以上確保かつ真正面での着座配置をしないことが必要になります。

 2.申請できる業種

 (1)飲食業 R3.5.31~

 ※食品衛生法に定められた許可を受けた飲食店(デリバリー・テイクアウト専門店、飲食を主としないカラオケボックスやネットカフェ等は対象外です)

 ※宿泊施設において、宿泊客のみを対象とした飲食店については宿泊業で申請をお願いします。

 ※暴力団員である者又は役員に暴力団員がいるものが営む施設は対象となりません。

 (2)宿泊業 R3.9.1~

 ※旅館業法に定められた許可を受けた宿泊施設(異なるグループの利用者を一つの客室で宿泊させる相部屋形式のものやスタッフが入館時の検温等必要な感染対策を実施できない施設は除く)

 ※宿泊施設において、宿泊客以外のお客様も利用できる飲食店については飲食業で申請をお願いします。

 ※暴力団員である者又は役員に暴力団員がいるものが営む施設は対象となりません。

 3.申請手続き等

 (1)申請書類について

   ① 飲食店 

     以下ア・イの資料を提出

     ア)沖縄県感染防止対策認証制度申請書(様式1) Excel PDF

     イ)食品衛生法上の営業許可証の写し ※申請者名と許可証に記載の氏名は一致する必要があります。

 

   ② 飲食場所を複数店舗で共有する飲食店(フードコート等)

          以下ア~エの資料を提出。施設管理者等が飲食場所を共有する全店舗分を取りまとめて申請してください。

     ア)沖縄県感染防止対策認証制度申請書(様式2-1) Excel PDF

     イ)個別店舗記載用シート(様式2-2) Excel PDF

     ウ)食品衛生法上の営業許可証の写し(飲食場所を共有する全店舗分)

     エ)飲食場所の共有部分がわかる平面図等

 

   ③ 宿泊施設

     以下ア~ウの資料を提出。

     ア)沖縄県感染防止対策認証制度申請書(様式3) Excel PDF

     イ)旅館業法の営業許可証の写し ※申請者名と許可証に記載の氏名は一致する必要があります

     ウ)館内の各施設の場所が分かる資料(館内平面図や館内マップ等)

 

 (2)提出方法について

   ① 郵送での提出

郵送先

〒900-0015 那覇市久茂地2丁目5-1 2階

沖縄県感染防止対策認証制度 事務局 宛

   ② E-mailでの提出 

   ※飲食業の申請の場合は、メールの件名に、「飲食業認証制度申請(店舗名)」と記載ください

   ※宿泊業の申請の場合は、メールの件名に、「宿泊業認証制度申請(施設名)」と記載ください

提出先メールアドレス

oki5670@okininsho.jp

      ③ FAXでの提出

FAX番号

050-5210-3780

※FAXでご提出の方は、お手数ですが送信後に認証制度事務局(050-5526-3041)まで送信した旨のご連絡を営業時間内(平日9時~17時)にお願いします。稀に、送信エラーとなり、認証制度事務局に申請書類が届かない場合がございます。

   ④ 店舗巡回時の提出

     抜き打ちの店舗巡回時に、係員へ直接提出することも可能です。

 4.認証までの流れ

 (1)申請書が提出されましたら、事務局から申請者へ、申請内容の確認及び実地調査に係る日程調整等の連絡をいたします。

 (2)県の委託を受けた調査員が感染防止対策に係る基準に沿って実地調査を行います。

 (3)上記の基準を満たしていることが認められれば、認証ステッカーを交付します。

    認証ステッカーは後日、郵送します。 

 5.沖縄県感染防止対策認証制度実施要綱等

 沖縄県感染防止対策認証制度実施要綱

 沖縄県感染防止対策認証制度募集要項

 6.留意事項

  1. 県が作成した感染防止対策に係る認証基準は、今後の状況等により改訂する場合がありますので、その際は新たな基準に沿って、対策をお願いします。
  2. 県が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、営業時間の短縮要請や休業要請等を行う場合は御協力をお願いします。 県が行っている営業時間の短縮要請や、休業要請等に御協力いただけない事業者は申請することができません。認証後に、御協力いただけないことを確認した場合は、認証の取消となります。
  3. 認証施設が認証の要件を満たさなくなったことを確認した場合、県は、認証事業者に対して改善を要請し、または認証を取り消すことができます。
  4. 認証施設の従業員又は利用者から新型コロナウイルス感染症の患者が発生したとき(以下「患者発生時期」という。)、県は、当該認証施設における認証の効力を一時停止することができます。この場合、認証事業者は、直ちに、認証ステッカーの利用及び認証店の名称使用をやめなければなりません。
  5. 患者発生時期において、その原因が認証に係る感染防止対策の実施を怠ったこと又は認証事業者若しくはその従業員の故意若しくは過失によるものであることが明らかとなったとき、県は、直ちにその認証を取り消すことができます。この場合、認証事業者はすみやかに認証ステッカーを廃棄し、かつ取り消しの日から6カ月間は新たな認証の申請を行うことができません。
  6. 認証ステッカーの利用及び認証店の名称使用を再開しようとする事業者は、保健所の指導助言その他の合理的な根拠に基づき、感染拡大の危険性がなくなったと判断できたときから再開できるものとし、その旨をあらかじめ県に報告してください。

7.沖縄県大規模飲食店等感染防止対策補助金

 沖縄県感染防止対策認証制度の対象施設のうち、150席以上の客席を有している事業者の機器購入等を支援することにより、県民及び来訪者に安全と安心を提供し、もって「安全・安心の島沖縄」の構築に資することを目的とします。

 詳しくは、沖縄県大規模飲食店等感染防止対策補助金のページをご覧ください。

 

 8.お問い合わせ

沖縄県感染防止対策認証制度事務局

メール:oki5670@okininsho.jp  ※メールの件名に、「認証制度質問(店舗名)」と記載ください

電話: 050-5526-3041(9時~17時 土日祝日除く)

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